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高額療養費

高額療養費

    

高額療養費

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります 。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高 額療養費制度があります。

ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になり ません。

被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。

また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000 円以上超え るものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が 同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70~74歳の 方がいる世帯では算定方法が異なります。)

なお、同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から は自己負担限度額が変わります。(多数該当)


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〈高額療養費の現物給付化〉

70歳未満の方であっても平成19年4月より、入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごと の窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。

この制度を利用するには、事前に全国健康保険協会に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健 康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。


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〈長期高額疾病についての負担軽減〉

人工透析を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は 10,000 円となっており、そ れを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での 負担は最大でも10,000 円で済みます。

ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者に ついては、自己負担限度額は20,000 円となります。この他、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免 疫不全症候群の人についても、自己負担の限度額は10,000 円となっています。

なお、人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えて全国健康保険協会に申請し、「健康保険特 定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口にその受療証と被保険者証を提出してください。

関連サイト 社会保険庁


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